STEP 5 インボイス制度施行後の一連の運用フローを確認する
💡8月中 👥全員 ⏰15分
これまでのSTEP1~4で商奉行のインボイスに関する事前設定はすべて完了です!
このステップでは、各ステップで設定した内容が正しいことを運用フローに沿って念のため確認しておきましょう。
このSTEPのゴール
|
インボイス制度施行後も問題なく当システムを運用できることがイメージできた |
目次
制度施行後の運用フローに沿って事前設定内容が正しいことを確認する
1.売上伝票を登録する
日々の売上伝票の登録方法は今までと同じ運用で登録が可能です。
STEP3で消費税の端数処理(税額通知)を変更した方は、売上伝票上で変更後の税額通知になっていることを確認しましょう。
✅ここをチェック!

STEP3で変更した「税額通知」が反映されている。
|
Q.税額通知が変更されていないのですがどこを確認すればよいですか? A.[得意先登録]メニューの[請求]ページにある「税額通知」の設定をご確認ください。 |
|
Q.先行で入力していた登録済の売上伝票の税額通知が変更前のままになっているのですがどうしてですか? A.税額通知の設定を変更する前に先行して当月分の売上伝票を入力している場合、売上伝票上の税額通知が混在した状態になります。 ただし、最終的には得意先マスターの税額通知に基づいて、請求書発行時に請求締め期間の合計金額に対して再計算がかかるため、 消費税額は正しく変更後の税額通知にて計算されますのでご安心ください。 税額通知の混在が気になる場合は、登録済の売上伝票の税額通知を修正することもできます。詳しくはこちらをご確認ください。 |
2.請求書を発行する
請求書の発行手順も変更はありません。いままで通り業務を行ってください。
発行手順は同じままで、STEP2で設定したフォームで請求書を発行できます。
| オリジナルフォームをご利用で、STEP2で適格請求書用に別途フォームを作成した場合は、 [請求書発行 - 条件設定]の「出力設定」ページで新しいフォームを指定して発行しましょう。 |
✅ここをチェック!
STEP2で設定したとおり「適格請求書」が発行できている。
3.写しの保存を行う
STEP4でご案内しましたとおり、インボイス制度施行後は、記載事項に誤りがあり請求書を再発行した場合に、
修正前の請求書の写しも保存しておく必要があります。
◆『請求管理電子化クラウド』を利用している場合
今までも修正前のPDFが保存されていますので、インボイス制度施行後の運用に変更はありません。
◆『商奉行』で請求書を紙で印刷している場合
- 写しを紙で保存する場合
今までどおり、紙の保存でインボイス制度の要件を満たしますので、インボイス制度施行後の運用に変更はありません。
請求書を修正して再発行した場合は、修正前の請求書の写しも破棄せず保存しておきます。 - 写しを電子データ(PDF)で保存する場合
STEP4で写しのPDFを保存するように設定したことで、写しのPDFが保存されるようになったことを確認しましょう。
<手順>
- [販売管理 - 請求締処理 - 請求書発行]メニューを選択します。
- [出力設定]ページでPDF保存先のフォルダを指定します。
どの得意先でも構わないので試しで請求書を発行し、指定先のフォルダにPDFが作成されることを確認します。
Q.PDFのファイル名は変更できますか?
A.ファイル名は指定できません。
以下の命名規則で自動的に設定されます。
「請求書_請求No._発行日付_請求先コード_請求先名+敬称_処理年月日時刻.pdf」
※発行日付は、[会社運用設定]メニューの暦表示の設定に関わらず、西暦です。
関連して見られているQ&A
Q.税額通知を「1:請求書単位」に変更したら納品書に消費税額が印字されなくなったのですがなぜですか?
Q.売上集計表や売掛金残高一覧表などの管理帳票で、消費税額が一致しない、または消費税額が表示されない
Q.「税額通知に明細単位が指定されています。 インボイス対応のため、他の税額通知に変更してください。」のメッセージが表示されて伝票を登録できません
最終チェックポイント💡
✅売上伝票の税額通知が「明細請求書単位」または「請求書単位」になっていることを確認できた
✅適格請求書・適格返還請求書の要件を満たした請求書を発行できた
✅請求書の写しが保存されることを確認できた
✅適格請求書・適格返還請求書の要件を満たした請求書を発行できた
✅請求書の写しが保存されることを確認できた