Q.「税額通知に明細単位が指定されています。 インボイス対応のため、他の税額通知に変更してください。」のメッセージが表示されて伝票を登録できません。どうしたら良いですか?
A.インボイス制度の要件を満たすため、得意先の税額通知を変更したうえで売上伝票を登録します。
どの税額通知に変更するかは、どの書類をインボイスとするかによって決定します。
詳細は「Q.インボイス制度に対応するためには[得意先登録]メニューの「税額通知」は何に設定すれば良いのでしょうか?」をご確認ください。
以下もあわせてご確認ください。
「明細単位」で登録済みの受注伝票からリレーする売上伝票がある場合
受注伝票からリレーする場合は、リレー元の税額通知が引き継がれます。
あらかじめ、「明細単位」の税額通知を変更することで、売上時に都度変更する手間を省けます。
Q.登録済の受注伝票の税額通知を変更したい
参考(メッセージが表示された原因)
インボイス制度施行後は、商品ごとに消費税の端数処理を行うことは認められなくなるため、
当システム上でその算出方法に該当する計算方法(税額通知)「明細単位」が指定された状態で
伝票を登録しようとしている場合に、警告としてメッセージを表示して誤入力を防止できるようにしています。
具体的には以下の条件を満たしている場合に本メッセージが表示されます。
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≪🔓チェックにかかる条件≫
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