STEP 4 その他の細かい要件に関する設定を確認する
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インボイス制度は、適格請求書の印字要件以外に、細かい要件があります。ここではその要件に関する設定を行っていきます。初期値のままで問題ないケースが多いですが、変更の必要がないかこのタイミングで必ずご確認ください。
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[会社機能設定]メニューの「インボイス設定」ページにある、以下の4つの設定について、設定内容に問題ないことが確認できた。 1.税抜・税込混在時の消費税計算 2.返還請求書 3.伝票登録 4.写しのPDF保存 |
各項目の設定内容
1.税抜・税込混在時の消費税計算
ここでは、インボイスとする書類(請求書や納品書)内に、税抜と税込の明細が混在している場合の消費税の計算方法を設定します。
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インボイス制度の要件の1つとして、税抜と税込の明細が混在する場合は、どちらかに統一した上で消費税の計算を実施する必要があります。 |
■設定箇所
[導入処理 - 運用設定 - 会社機能設定]メニューの「インボイス設定」ページ
税抜・税込の明細が混在していた場合に、消費税を計算する上で、どちらに統一してから計算するかを選択します。
| 上記の具体例でいうと、 「税抜化する」の場合は、B商品\600(税込)→ 税抜価格に変換して計算します。 「税込化する」の場合は、A商品\100(税抜)→ 税込価格に変換して計算します。 |
「統一方法」の設定によって、税抜もしくは税込に統一する際の計算の過程で、端数処理を行うかどうかを設定します。
端数処理をする場合は、[得意先]メニューの消費税端数処理で得意先ごとに設定された内容に基づいて端数処理が行われます。
| 上記の具体例でいうと、 「する」の場合は、 「1.」の計算過程の②消費税54.5円を端数処理します。 「しない」の場合は、「1.」の計算過程の②消費税54.5円を端数処理せずに「54.56……」のまま計算します。 |
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上記の具体例の「1.」のタイミングで端数処理をする・しないに関わらず、最終的には、「3.」のタイミングで必ず[得意先]メニューの 以下の消費税端数処理で得意先ごとに設定された内容に基づいて端数処理が行われます。(ここは今までの計算と変わりありません) Q.税抜・税込混在時のそれぞれのケースの具体的な計算過程を教えてください。 A.税込・税抜混在時のケース別の計算過程の詳細が知りたいをご確認ください。 |
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Q.どの設定にするのが推奨ですか? ■.もし設定についてお悩みの場合は、自社の税理士・会計士の方にご相談いただきますようお願いいたします。 |
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Q.得意先ごとに税抜・税込混在時の消費税計算を設定することはできますか? A.できません。 ■.計算方法に決まりがないため、得意先ごとに異なることも考えられますが、当システムでは一律の設定となります。 ■.統一しやすい方の計算方法に設定してください。 |
2.当方負担手数料の取り扱い
ここでは、売上に対する入金の手数料負担が「当方負担」の場合に、
「支払手数料」の金額に関して、当システムから、入金伝票の情報を会計システムに仕訳連携する際の、
消費税申告を行う元となる区分をどのように計上するかを設定します。
■設定箇所
[導入処理 - 運用設定 - 会社機能設定]メニューの「インボイス設定」ページ
👥対象:一部の方 この設定は、以下の両方に該当する方だけ影響があります。
✅入金伝票の内容を、会計システムソフトに連携している
(勘定奉行へ仕訳連携をしている、もしくは他社の会計システムにCSVで連携している方)
✅入金に関する手数料負担が「当方負担」で、当システムの[入金伝票]メニューで手数料を入力している
➡両方に該当する方
本設定を変更していただく必要があります。以下を参照の上設定の変更をお願いします。
➡それ以外の方
本設定は影響ありませんので、次の「3.明細ごとの消費税の積み上げ」へ進みましょう。
■具体的な手順(両方に該当する方だけ)
- [導入処理-運用設定-会社機能設定]メニューの[インボイス設定]ページを開き、[F9:修正]ボタンを押します。
- 以下の項目を「1:売上値引処理」に変更します。
- [F12:登録]ボタンを押します。
この設定に変更することで、以下のような表示になり、
「申告書計算区分」が「課税売上の返還等」で仕訳計上できるようになります。
| 1:売上値引き処理 |
今回のインボイス制度は、かんたんに言えば、「インボイス(適格請求書)」がないと消費税控除ができないという制度です。
これはもちろん支払手数料も例外ではなく、支払手数料が発生している証拠をインボイスとして受け取らないと、
手数料の消費税分を会計上消費税控除できなくなります。
ただし、その際、「支払手数料」は銀行が発生させているものになるので、
支払手数料に関するインボイスの発行は「金融機関」が行わなければなりません。
また、支払手数料は買い手側が立て替えているというところが難解なポイントです。
つまり皆様は、今までと同様「立替処理」で処理をすると、
以下の図のように得意先が金融機関から受領した 「振込手数料のインボイス(振込明細等)」をもらう必要が出てきます。
▼今までの「立替処理」のままインボイス制度に対応しようとすると・・・
例:売上¥10,000(手数料¥330)※当方負担
➡このように全員の手間が増え、非現実的です。
したがって、以下の方法が新たにできるようになっています。
▼「売上値引処理」に変更すると・・・
例)売上¥10,000(手数料¥330)※当方負担
➡会計上「値引分」として処理することで、インボイスは不要となり
実務的には今までと同様の処理が可能になります。
(※1万円未満の取引はインボイス不要のため、返還請求書の交付も不要)
3. 明細ごとの消費税の積み上げ
この設定項目は、インボイス制度施行開始日(2023.10.1)以降に、
インボイス制度の要件に沿っていない消費税の計算方法で処理が行われることを防ぐために、新たに追加された設定項目です。
基本的には初期値のまま変更の必要はありません。「チェックする(登録禁止)」のままにしておくことで、
開始日付以降は税額通知が「明細単位」の伝票を登録できないようにします。
■設定箇所
[導入処理 - 運用設定 - 会社機能設定]メニューの「インボイス設定」ページ
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Q.「税額通知に明細単位が指定されています。 インボイス対応のため、他の税額通知に変更してください。」 ■.のメッセージが表示されて伝票を登録できません。どうしたら良いですか? A.こちらをご確認ください。 |
4.写しのPDF保存
この設定項目は、納品書や請求書の控え(写し)を電子データ(PDF)で保存する場合に必要な設定です。
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Q.控え(写し)は紙で保存していますが、この設定は必要ですか? A.請求書や納品書を紙に2部印刷して、1部を控えとして保管する場合は、この設定は不要です。 紙での保存でもインボイス制度の要件を満たすことができます。 この設定は「0:しない」のままで進めましょう。 |
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インボイス制度施行後は、記載事項に誤りがあり請求書を再発行した場合に、 ◆『請求管理電子化クラウド』を利用している場合修正前の適格請求書のPDFも履歴として保存されますので、運用の変更はありません。 ◆『商奉行』で請求書を紙で印刷している場合当システムは、電子帳簿保存法の「書類の電磁的記録による保存等の要件」を満たしているため、 |
■具体的な手順
[導入処理 - 運用設定 - 会社機能設定]メニューを開き、「写しのPDF保存」を「1:する」に設定します。
「写しのPDF保存」を「1:する」に設定することにより、納品書や請求書の発行を行うとPDFが自動で保存されます。
保存されたPDFの確認方法については、「STEP5:インボイス制度施行後の一連の運用フローを確認する」でご案内します。
関連して見られているQ&A
Q.「税額通知に明細単位が指定されています。 インボイス対応のため、他の税額通知に変更してください。」のメッセージが表示されて伝票を登録できません
最終チェックポイント💡
✅インボイス設定の各項目を適切に設定できた
・[導入処理 - 運用設定 - 会社機能設定]メニュー