Q.適格請求書(納品書・請求書)の写しのPDFは、保存期間が決まっていますか?
A.当システムでは、保存期間の制限や設定はありません。
消費税法では、7年間(※1)の保存義務があります。
(※1)適格請求書を発行した事業年度(課税期間)の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間
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写しのPDFファイルは、以下の命名規則(固定)で、納品書や請求書の印刷と同時に保存されます。 |
消費税法では、7年間(※1)の保存義務があります。
(※1)適格請求書を発行した事業年度(課税期間)の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間
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写しのPDFファイルは、以下の命名規則(固定)で、納品書や請求書の印刷と同時に保存されます。 |