Q.税額通知を「4:明細単位」から「5:明細請求書単位」に変更すると、消費税の計上はどのように変わりますか?
A.売上伝票では明細ごとに仮計算された消費税額が計上されます。
請求書発行時に請求書の合計額から改めて消費税額が計算され、最終的な消費税額が確定します。
売上伝票で仮計算された消費税額の合計と、
請求書発行で改めて計算された消費税額に差額があった場合は、
「消費税伝票」として差額の消費税を計上する売上伝票が作成されます。
税額通知が「5:明細請求書単位」の場合の消費税の計上について説明します。
■売上伝票
明細ごとに消費税が仮計算されます。
■納品書
税抜入力の場合は、納品書に消費税は印字されません。
■請求書発行
請求書の合計で消費税額が計算されます。
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ポイント!
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■請求書
明細内の伝票計に消費税が印字されず、請求書の合計で消費税が印字されます。
■消費税伝票(消費税調整の売上伝票)
請求書発行を実行すると、請求書発行で調整された消費税額を計上する売上伝票が作成されます。
インボイス制度の要件を満たすために必要な伝票ですので、この伝票は削除しないでください。