Q.当方負担(売り手負担)の振込手数料(支払手数料)は「立替処理」と「売上値引処理」のどちらで対応すればいいですか?
A.会計上、「値引分」として処理することで、インボイスが不要となり送付や保管の手間がなくなるため、「売上値引処理」でご対応ください。
振込手数料の入金伝票での登録手順は、今まで通り変更はありません。
当方負担の振込手数料を「売上値引」で処理する設定は、
「STEP3 その他の細かい要件に関する設定を確認する」の目次から「2.当方負担手数料の取り扱い」をご確認ください。
💡売上値引処理で対応することのメリット
今回のインボイス制度は、かんたんに言えば、「インボイス(適格請求書)」がないと消費税控除ができないという制度です。
これはもちろん支払手数料も例外ではなく、支払手数料が発生している証拠をインボイスとして受け取らないと、
手数料の消費税分を会計上消費税控除できなくなります。
ただし、その際、「支払手数料」は銀行が発生させているものになるので、
支払手数料に関するインボイスの発行は「金融機関」が行わなければなりません。
また、支払手数料は買い手側が立て替えているというところが難解なポイントです。
つまり皆様は、今までと同様「立替処理」で処理をすると、
以下の図のように得意先が金融機関から受領した 「振込手数料のインボイス(振込明細等)」をもらう必要が出てきます。
▼今までの「立替処理」のままインボイス制度に対応しようとすると・・・
例:売上¥10,000(手数料¥330)※当方負担
➡このように全員の手間が増え、非現実的です。
したがって、以下の方法が新たにできるようになっています。
▼「売上値引処理」に変更すると・・・
例)売上¥10,000(手数料¥330)※当方負担
➡会計上「値引分」として処理することで、インボイスは不要となり
実務的には今までと同様の処理が可能になります。
(※1万円未満の取引はインボイス不要のため、返還請求書の交付も不要)