STEP 3 その他の細かい要件に関する設定を確認する
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インボイス制度は、適格請求書の印字要件以外に、細かい要件があります。ここではその要件に関する設定を行っていきます。初期値のままで問題ないケースが多いですが、変更の必要がないかこのタイミングで必ずご確認ください。
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[法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程]メニューの「消費税」ページにある、以下の4つの設定について、設定内容に問題ないことが確認できた。 1.税抜・税込混在時の消費税計算 2.当方負担手数料の取り扱い 3.伝票登録 4.写しのPDF保存 |
各項目の設定内容
1.税抜・税込混在時の消費税計算
ここでは、インボイスとする書類(請求書や納品書)内に、税抜と税込の明細が混在している場合の消費税の計算方法を設定します。
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インボイス制度の要件の1つとして、税抜と税込の明細が混在する場合は、どちらかに統一した上で消費税の計算を実施する必要があります。 |
■設定箇所
[法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程]メニューの「消費税」ページ
税抜・税込の明細が混在していた場合に、消費税を計算する上で、どちらに統一してから計算するかを選択します。
| 上記の具体例でいうと、 「税抜化する」の場合は、B商品\600(税込)→ 税抜価格に変換して計算します。 「税込化する」の場合は、A商品\100(税抜)→ 税込価格に変換して計算します。 |
「統一方法」の設定によって、税抜もしくは税込に統一する際の計算の過程で、端数処理を行うかどうかを設定します。
端数処理をする場合は、[得意先]メニューの消費税端数処理で得意先ごとに設定された内容に基づいて端数処理が行われます。
| 上記の具体例でいうと、 「する」の場合は、 「1.」の計算過程の②消費税54.5円を端数処理します。 「しない」の場合は、「1.」の計算過程の②消費税54.5円を端数処理せずに「54.56……」のまま計算します。 |
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上記の具体例の「1.」のタイミングで端数処理をする・しないに関わらず、最終的には、「3.」のタイミングで必ず[得意先]メニューの 以下の消費税端数処理で得意先ごとに設定された内容に基づいて端数処理が行われます。(ここは今までの計算と変わりありません) Q.税抜・税込混在時のそれぞれのケースの具体的な計算過程を教えてください。 A.税込・税抜混在時のケース別の計算過程の詳細が知りたいをご確認ください。 |
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Q.どの設定にするのが推奨ですか? ■.もし設定についてお悩みの場合は、自社の税理士・会計士の方にご相談いただきますようお願いいたします。 |
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Q.得意先ごとに税抜・税込混在時の消費税計算を設定することはできますか? A.できません。 ■.計算方法に決まりがないため、得意先ごとに異なることも考えられますが、当サービスでは一律の設定となります。 ■.統一しやすい方の計算方法に設定してください。 |
2.当方負担手数料の取り扱い
ここでは、売上に対する入金の手数料負担が「当方負担」の場合に、振込手数料をどのように処理するかを設定します。
👥対象:一部の方 この設定は、以下の両方に該当する方だけ確認が必要です。
✅入金伝票の内容を、会計システムに連携している
(勘定奉行へ仕訳連携をしている、もしくは他社の会計システムにCSVで連携している方)
✅入金に関する手数料負担が「当方負担」で、当サービスの入金処理で振込手数料を入力している
➡両方に該当する方
本設定を確認する必要があります。以下を参照の上、必要な設定をお願いします。
➡それ以外の方
本設定は影響ありませんので、次の「3.明細ごとの消費税の積み上げ」へ進みましょう。
当方負担の振込手数料の処理方法としては「立替処理」と「売上値引処理」がありますが、
当サービスでは、振込手数料は「売上値引」として処理する方法をご案内します。
※売上値引で処理すべき理由や背景はこちらで解説しています。
当方負担の振込手数料を「売上値引」として処理するために必要な設定箇所は2つあります。
■設定箇所①
[法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程]メニューの「消費税」ページ
➡「売上値引処理」に設定します。
本設定だけでは売上値引処理に対応できません。引き続き設定箇所②もご確認ください。
■設定箇所②
以下の手順で現在の設定を確認し、変更が必要な場合は変更します。
1.現在の設定を確認する
①[法人情報 ‐ 規程 ‐ 回収方法]メニューを開きます。
②「銀行振込」の回収方法の「手数料科目」を確認します。
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➡「支払手数料」など、「課税仕入」の科目の場合 ➡「売上値引き及び戻り高」など、「課税売上の返還等」の科目の場合 |
2.設定を変更する
詳細な手順は、以下の動画をご確認ください。
【お詫び】
2023/10/13のアップデートにより、[法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理補助科目]メニューの見た目が変わっております。
動画は古い画面となっておりますが、項目の名前や意味合いは変わっておりませんので、動画のとおり設定をお願いいたします。
3. 明細ごとの消費税の積み上げ
この設定項目は、インボイス制度施行開始日(2023.10.1)以降に、
インボイス制度の要件に沿っていない消費税の計算方法で処理が行われることを防ぐために、新たに追加された設定項目です。
基本的には初期値のまま変更の必要はありません。
「登録を禁止する」のままにしておくことで、開始日付以降は消費税計算が「明細単位」の伝票を登録できないようにします。
■設定箇所
[法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程]メニューの「消費税」ページ
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Q.「消費税計算に明細単位が指定されています。 インボイス対応のため、他の消費税計算に変更してください。」 のメッセージが表示されて伝票を登録できません。どうしたら良いですか? A.こちらをご確認ください。 |
4.写しのPDF保存
この設定項目は、納品書や請求書の控え(写し)を電子データ(PDF)で保存する場合に必要な設定です。
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Q.控え(写し)は紙で保存していますが、この設定は必要ですか? A.請求書や納品書を紙に2部印刷して、1部を控えとして保管する場合は、この設定は不要です。 紙での保存でもインボイス制度の要件を満たすことができます。 この設定は「0:しない」のままで進めましょう。 |
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インボイス制度施行後は、記載事項に誤りがあり請求書を再発行した場合も、 ◆『請求管理電子化クラウド』を利用している場合 ➡ 設定は必要ありません修正前の適格請求書のPDFも履歴として保存されますので、この項目の設定は必要ありません。 ◆『商奉行』で請求書を紙で印刷している場合
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■設定箇所
[法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程]メニューの「消費税」ページ
「保存する」に設定することにより、納品書や請求書の発行を行うとPDFが自動で保存されます。
保存されたPDFの確認方法については、「STEP4.インボイス制度施行後の一連の運用フローを確認する」でご案内します。
関連して見られているQ&A
Q.「消費税計算に明細単位が指定されています。 インボイス対応のため、他の消費税計算に変更してください。」のメッセージが表示されて伝票を登録できません
Q.当方負担の振込手数料は「立替処理」と「売上値引処理」のどちらで対応すればいいですか?
最終チェックポイント💡
✅インボイス設定の各項目を適切に設定できた
・[法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程]メニューの「消費税」ページ