STEP 4 インボイス制度施行後の一連の運用フローを確認する
💡8月中 👥全員 ⏰15分
これまでのSTEP1~3で商奉行のインボイスに関する事前設定はすべて完了です!
このステップでは、各ステップで設定した内容が正しいことを運用フローに沿って念のため確認しておきましょう。
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インボイス制度施行後も問題なく当システムを運用できることがイメージできた |
制度施行後の運用フローに沿って事前設定内容が正しいことを確認する
1.売上伝票を登録する
日々の売上伝票の登録方法は今までと同じ運用で登録が可能です。
STEP2で消費税の端数処理(消費税計算)を変更した方は、売上伝票上で変更後の消費税計算になっていることを確認しましょう。
STEP2で変更した「消費税計算」が反映されている。
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Q.消費税計算が変更されていないのですがどこを確認すればよいですか? A.[得意先]メニューの[消費税]ページにある「消費税計算」の設定をご確認ください。 |
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Q.先行で入力していた登録済の売上伝票の消費税計算が変更前のままです。どうしてですか? A.消費税計算の設定を変更する前に先行して当月分の売上伝票を入力している場合、売上伝票上の消費税計算は売上伝票を入力した時点の消費税計算となります。 登録済の売上伝票の消費税計算は修正できます。修正する手順はこちらをご確認ください。 |
2.請求書を発行する
請求書の発行手順も変更はありません。いままで通り業務を行ってください。
発行手順は同じままで、STEP1で設定したフォームで請求書を発行できます。
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STEP1で適格請求書用に別途フォームを作成した場合は、
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STEP1で設定したとおり「適格請求書」が発行できている。
3.写しの保存を行う
STEP3でご案内しましたとおり、インボイス制度施行後は、記載事項に誤りがあり請求書を再発行した場合も、
修正前の請求書の写しを保存しておく必要があります。
◆『請求管理電子化クラウド』を利用している場合
今までも修正前のPDFが保存されていますので、インボイス制度施行後の運用に変更はありません。
◆『商奉行』で請求書を紙で印刷している場合
- 写しを紙で保存する場合
今までどおり、紙の保存でインボイス制度の要件を満たしますので、インボイス制度施行後の運用に変更はありません。
請求書を修正して再発行した場合は、修正前の請求書の写しも破棄せず保存しておきます。 - 写しを電子データ(PDF)で保存する場合
STEP3で写しのPDFを保存するように設定したことで、写しのPDFが保存されるようになったことを確認しましょう。
※ここでは[請求書]メニューで発行した請求書の写しのPDFについてご案内します。
「納品書」の写しのPDFについては、こちらをご確認ください。
<手順>
写しのPDFは、請求書を発行する時点で[法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程]メニューの「消費税」ページの「写しのPDF保存」が「する」になっている場合に保存されます。
そのため、STEP3で「写しのPDF保存」を「する」に設定した後に、どの得意先でも構わないので請求書を発行してから、以下の手順で保存されたPDFを確認します。
- [債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 請求書]メニューを選択します。
-
[新規]ボタンをクリックします。
-
以下のとおり条件を設定し、[画面]ボタンをクリックします。
- パターン名:わかりやすい名称を入力(例:請求書(参照))
- 処理区分:「参照」を選択
- 集計範囲:請求書を発行した得意先を指定
- 「削除した請求書も集計する」にチェック
- 発行履歴が一覧で確認できます。
- 写しのPDFを確認する場合は、発行履歴の明細行を選択し、[F6:詳細]を押します。
-
請求書の印字内容を確認できます。
[F11:PDF]を押すと、PDF形式で保存できます。
Q.PDFのファイル名はどのようなルールで初期表示されますか?
A.以下の命名規則で初期表示されます。
「請求書_請求No_請求宛先コード_請求宛先名+敬称_処理年月日時刻.pdf」
※PDFファイル名の命名規則を変更することはできません。
前月の請求書を修正して再発行した場合は、修正前のデータがグレーで表示されます。
修正前のデータも内容を確認・PDF形式で保存できます。
関連して見られているQ&A
Q.消費税計算を「1:請求書単位」に変更したら納品書に消費税額が印字されなくなったのですがなぜですか?
Q.「消費税計算に明細単位が指定されています。 インボイス対応のため、他の消費税計算に変更してください。」のメッセージが表示されて伝票を登録できません
最終チェックポイント💡
✅適格請求書・適格返還請求書の要件を満たした請求書を発行できた
✅請求書の写しが保存されることを確認できた