STEP 1 支払明細書を適格請求書(インボイス)要件で出力する
このSTEPでは、支払先のインボイス登録番号や消費税計算の設定を行い、インボイスの要件を満たした支払明細書を発行するやり方についてご案内します。
💡8月中 👥一部の方 ⏰10分
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インボイスの要件を満たした支払明細書を発行できた |
また、返品や値引きの取引がある場合は、適格返還請求書に必要な項目も追加します。
このステップでは、
[支払明細書]メニューで発行する、「支払明細書」をインボイスにする方向けの手順※をご案内します。
※「支払明細書」をインボイスにしない方や、「支払明細書」を発行していない方は、このステップは不要です。
こちらをクリックして次のSTEPに進みましょう。
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支払明細書の項目出力に関する具体的な設定
1.支払先のインボイス登録番号を登録する
2.【出力設定①】:支払先のインボイス登録番号、税率ごとの消費税合計額を出力できるようにする
3.【出力設定②】:適格返還請求書に必要な、返品/値引した商品の仕入年月日を出力できるようにする -
消費税計算に関する具体的な設定
1.当サービスで変更が必要な設定を確認する
2.いつの支払分から変更するか決めて仕入先に周知する
3.仕入先の消費税計算の設定を一括で変更する
4.税抜・税込の商品が混在する場合の計算方法を設定する
5. 明細ごとの消費税の積み上げの設定を確認する -
支払明細書の写しの保存に関する具体的な設定
写しのPDFが保存されるように設定する - 関連してよく見られているQ&A
- 最終チェックポイント(正しく登録できたか確認する方法)
- このSTEPの作業内容で不明点を質問・相談したい
支払明細書の項目出力に関する具体的な設定
1.支払先のインボイス登録番号を登録する
支払明細書をインボイスとする場合は、支払明細書に支払先のインボイス登録番号の記載が必要となるため、[仕入先]メニューで支払先のインボイス登録番号を登録します。
- [取引先管理 - 仕入先 - 仕入先]メニューを選択します。
- 仕入先コードを入力して、仕入先マスターを呼び出します。
- [基本]ページでインボイス登録番号を入力します。
ファイル等からコピーして貼り付ける場合は、全桁まとめてコピー捨て貼り付けができます。 - [F12:登録]ボタンを押して登録します。
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Q.仕入先のインボイス登録番号を、一括で登録する方法はありますか? A.もちろん可能です。以下の2つの方法があります。 1.CSVファイルを受け入れて一括で登録する方法 →詳細は「Q.仕入先のインボイス登録番号をファイルから受け入れたい」をご確認ください。 2.当サービスの[仕入先]メニューから手入力で一括で入力する方法 →[取引先管理 - 仕入先 - 仕入先]メニューで[F2:一括編集]を押すと一括で登録することができます。 |
2.【出力設定①】:支払先のインボイス登録番号、税率ごとの消費税合計額等を出力できるようにする
➡➊、➋、➌それぞれの手順を動画でご案内します。 以下より手順をご確認ください。
<❶支払先のインボイス登録番号を出力する手順>
<❷相手方の確認を受けたことを示す文言を出力する手順>
<❸税率ごとの消費税額と適用税率を出力する手順>
請求書の場合で説明していますが、支払明細書の場合も手順は同様です。
以下の項目名を置き換えてご視聴ください。
・請求書 ➡ 支払明細書
・売上伝票 ➡ 仕入伝票
▼支払明細書を出力した際の完成イメージ
3.【出力設定②】:適格返還請求書に必要な、返品/値引した商品の仕入年月日を出力できるようにする
ここでは適格返還請求書(返還インボイス)の出力要件「返品や値引が発生した場合は、
いつの仕入分(仕入年月日)の返品・値引きなのかを明記する」ができるように設定をします。
<適格返還請求書(返還インボイス)ってなに?>返品や値引きなど、仕入に係る対価の返還を行う場合に発行する書類として ※返品や値引の合計額が1万円未満の場合は返還インボイスの交付は不要です。 合計1万円以上の値引や返品が発生した場合、以下の要件を満たした返還インボイスを支払先に送る必要があります。 なお、適格返還請求書の発行形式は、以下の3つの形式が認められています。 <返還インボイスの発行方法>通常の支払明細書内にまとめて発行を行う方法のため、特別な発行方法はございません。 <返還インボイスの記載要件の対応>記載項目の要件として、
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■具体的な方法
「蔵奉行」で支払明細書に「返品/値引した商品の仕入年月日」を出力する方法は全部で3通りあります。
| 返品・値引元の取引年月日の印字方法 | こんな人にオススメ | |
| 方法1 | [仕入伝票]メニューで、 商品名欄の後ろに追記する方法 |
・フォームに変更を加えたくない方(最もかんたんに対応できます) ・備考や摘要を別の用途で利用している方 |
| 方法2 | [仕入伝票]メニューの「備考」欄に入力して、 支払明細書に備考を印字する方法 |
・今までも備考欄に返品元の仕入年月日を入力されていた方 ・備考欄を支払明細書に印字している方 |
| 方法3 | [仕入伝票]メニューの「摘要」欄に入力して、 支払明細書に摘要を印字する方法 |
・今までも摘要欄に返品元の仕入年月日を入力されていた方 ・摘要欄を支払明細書に印字している方 |
■方法1:[仕入伝票]メニューで、商品名欄の後ろに追記する方法
仕入伝票を登録する際に、商品名欄に以下のように手入力する方法です。
今の支払明細書のままで対応できるため、最もかんたんです。
➡この方法で対応する場合は、設定は不要です。
こちらをクリックして、消費税計算に関する設定に進みましょう。
■方法2:[仕入伝票]メニューの「備考」欄に入力して、支払明細書に備考を印字する方法
仕入伝票の備考欄に以下のように入力する方法です。
この場合は支払明細書に備考欄を印字する必要が出てきますので、
今備考欄を印字していない方は設定が必要です。
➡備考欄の印字設定を行いたい場合はこちら「Q:仕入伝票の備考欄を支払明細書に印字する方法を知りたい」をご確認ください。
■方法3:[仕入伝票]メニューの「摘要」欄に入力して、支払明細書に摘要を印字する方法
仕入伝票の摘要欄に以下のように入力する方法です。
この場合は支払明細書に摘要欄を印字する必要が出てきますので、
今摘要欄を印字していない方は設定が必要です。
➡摘要欄の印字設定を行いたい場合はこちら「Q:仕入伝票の摘要欄を支払明細書に印字する方法を知りたい」をご確認ください。
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Q.仕入時に値引きする場合も適格返還請求書が必要ですか? A.必要ありません。仕入と返品/値引を同じ伝票日付で計上している場合は、返還に該当しません。 |
消費税計算に関する具体的な設定
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1.当サービスで変更が必要な設定を確認する
当サービスでは、[仕入先]メニューの[消費税]ページにある「消費税計算」という項目で
消費税額の計算方法を設定します。
こちらの設定が現状「0:明細単位」/「1:伝票単位」になっている方は、
インボイス制度の要件に沿った消費税計算方法にするために
「2:請求書単位」に設定を変更する必要があります。
| すべての仕入先が「2:請求書単位」の設定になっている場合は、消費税計算の変更は不要です。 「4.税抜・税込の商品が混在する場合の計算方法を設定する」に進みましょう。 仕入先ごとの消費税計算の設定をまとめて確認したい場合はこちらをご確認ください。 |
2.いつの支払分から変更するかを決めて仕入先に周知する
まずは、いつの支払明細書発行分から消費税計算の設定を変更するか自社内で決めましょう。
設定を変更することで、消費税の計算方法が変わりますので、仕入先側の準備なども加味して、
制度施行直前ではなく、遅くても9月分の支払明細書までには変更することをオススメいたします。
いつの支払分から変更するか決まったら、仕入先に周知をしましょう。
仕入先への周知で活用できる案内文のテンプレートをご用意いたしましたので、ぜひご利用ください。
3.仕入先の消費税計算の設定を一括で変更する
変更の必要がある仕入先の「消費税計算」を変更します。
[仕入先]メニューの「消費税計算」は、変更したい月の仕入伝票の入力を始めるタイミングで変更してください。
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例)15日締めの仕入先の場合 9月分の支払明細書から変更後の計算方法で支払明細書を発行したい場合は、 9月分(8/16~9/15)の仕入日付の伝票入力を始めるタイミングで設定を変更します。 そうすることで、仕入伝票の消費税計算の初期値が「2:請求書単位」になります。 |
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Q.前月分の支払明細書発行がまだ済んでいませんが、 支払明細書発行前に仕入先マスターの消費税計算の設定を変更しても大丈夫ですか? A.はい。問題ありません。 支払明細書発行時の消費税は、仕入伝票で指定された消費税計算方法にもとづいて計算されますので、 仕入先マスターの設定を変更しても前月分の支払明細書発行には影響しませんのでご安心ください。 |
<具体的な設定手順>
[仕入先]メニューの一括編集機能を利用して、対象の仕入先について設定を一括変更します。
詳細な手順は、以下の動画をご確認ください。
[得意先]メニューを例に説明していますが、[仕入先]メニューの場合も手順は同様です。
以下の項目名を置き換えてご視聴ください。
・得意先 ➡ 仕入先
・請求 ➡ 精算
4.税抜・税込の商品が混在する場合の計算方法を設定する
ここでは、インボイスとする書類(支払明細書)内に、税抜と税込の明細が混在している場合の消費税の計算方法を設定します。
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インボイス制度の要件の1つとして、税抜と税込の明細が混在する場合は、どちらかに統一した上で消費税の計算を実施する必要があります。 |
■設定箇所
[法人情報 - 規程 - 仕入管理規程]メニューの「消費税」ページ
税抜・税込の明細が混在していた場合に、消費税を計算する上で、どちらに統一してから計算するかを選択します。
| 上記の具体例でいうと、 「税抜化する」の場合は、B商品\600(税込)→ 税抜価格に変換して計算します。 「税込化する」の場合は、A商品\100(税抜)→ 税込価格に変換して計算します。 |
「統一方法」の設定によって、税抜もしくは税込に統一する際の計算の過程で、端数処理を行うかどうかを設定します。
端数処理をする場合は、[仕入先]メニューの消費税端数処理で仕入先ごとに設定された内容に基づいて端数処理が行われます。
| 上記の具体例でいうと、 「する」の場合は、 「1.」の計算過程の②消費税54.5円を端数処理します。 「しない」の場合は、「1.」の計算過程の②消費税54.5円を端数処理せずに「54.56……」のまま計算します。 |
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上記の具体例の「1.」のタイミングで端数処理をする・しないに関わらず、最終的には、「3.」のタイミングで必ず[仕入先]メニューの 以下の消費税端数処理で仕入先ごとに設定された内容に基づいて端数処理が行われます。(ここは今までの計算と変わりありません) Q.税抜・税込混在時のそれぞれのケースの具体的な計算過程を教えてください。 A.税込・税抜混在時のケース別の計算過程の詳細が知りたいをご確認ください。 |
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Q.どの設定にするのが推奨ですか? ■.もし設定についてお悩みの場合は、自社の税理士・会計士の方にご相談いただきますようお願いいたします。 |
5. 明細ごとの消費税の積み上げの設定を確認する
ここでは、インボイス制度施行開始日(2023.10.1)以降に、
インボイス制度の要件に沿っていない消費税の計算方法で処理が行われることを防ぐための設定を確認します。
基本的には初期値のまま変更の必要はありません。
「登録を禁止する」のままにしておくことで、開始日付以降は消費税計算が「明細単位」の伝票を登録できないようにします。
■設定箇所
[法人情報 ‐ 規程 ‐ 仕入管理規程]メニューの「消費税」ページ
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Q.「消費税計算に明細単位が指定されています。 インボイス対応のため、他の消費税計算に変更してください。」 のメッセージが表示されて伝票を登録できません。どうしたら良いですか? A.こちらをご確認ください。 |
支払明細書の写しの保存に関する具体的な設定
写しのPDFが保存されるように設定する
支払明細書の控え(写し)を電子データ(PDF)で保存する場合に、写しのPDFが保存されるように設定します。
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Q.控え(写し)は紙で保存していますが、この設定は必要ですか? A.支払明細書を紙に2部印刷して、1部を控えとして保管する場合は、この設定は不要です。 紙での保存でもインボイス制度の要件を満たすことができます。 この設定は「0:しない」のままで進めましょう。 |
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インボイス制度施行後は、記載事項に誤りがあり支払明細書を再発行した場合は、 ◆『請求管理電子化クラウド』を利用している場合 ➡ 設定は必要ありません修正前の支払明細書のPDFも履歴として保存されますので、設定は必要ありません。 ◆『蔵奉行』で支払明細書を紙で印刷している場合
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■設定箇所
[法人情報 ‐ 規程 ‐ 仕入管理規程]メニューの「消費税」ページ
「写しのPDF保存」を「する」に設定することにより、支払明細書の発行を行うとPDFが自動で保存されます。
保存されたPDFの確認方法については、「STEP4.インボイス制度施行後の一連の運用フローを確認する」でご案内します。
関連して見られているQ&A
Q.仕入先のインボイス登録番号をファイルから受け入れたい
Q.仕入伝票の摘要欄を支払明細書に印字する方法を知りたい
Q.仕入伝票の備考欄を支払明細書に印字する方法を知りたい
Q.消費税計算の設定変更が必要な仕入先を洗い出す方法を知りたい
Q.税込・税抜混在時のケース別の計算過程の詳細が知りたい
最終チェックポイント💡
✅適格請求書の要件を満たした支払明細書を発行できた
- 支払先のインボイス登録番号
- 支払先の同意を得るための案内文
- 税率ごとに合計した消費税額および摘要税率
- 返品/値引した商品の仕入年月日
✅支払明細書の写しの保存要件に対応できることを確認した