Q.請求書発行を行う前に、翌月分の売上伝票の入力が始まっていますが、それでも請求書発行後に得意先マスターの税額通知の変更した方が良いのでしょうか?
A.はい。必ず変更したい月の前月分の請求書発行が完了後に、得意先マスターの税額通知を変更してください。
『商奉行11/10シリーズ』は、売上伝票1枚1枚ごとに税額通知を保持しておりますが、最終的な消費税の計算は、
「請求書発行」を実行するタイミングで[得意先登録]メニュー上の「税額通知」の設定に基づいて消費税が最終的に計算される仕様になっています。
したがって、前月の請求書発行前に設定を変更してしまうと、前月分も変更後の税額通知に基づいた消費税計算になりますので、
意図しない消費税になる可能性があります。必ず前月分の請求書発行が完了したあとに設定を変更してください。
そうすると、変更する月の場合、前月請求書を発行が完了する前に、翌月の売上伝票は登録してはいけないということになりますか?
A.自社の運用上先行で登録する必要がある場合は、入力してしまっても問題はありません。
その場合、以下のように1カ月の間に登録されている売上伝票で税額通知が混在している状態になりますが、
上記で記載しているように、最終的には得意先マスターの税額通知に基づいて、請求書発行時に請求締め期間の合計金額に対して再計算がかかるため、
消費税額は正しく変更後の税額通知にて計算されますので、問題ありません。
| ただし、売上伝票の税額通知がそろっていないことが気になる場合は、変更月のみマスター変更後から翌月分の入力を開始するよう運用をご検討ください。もしくは、登録済みの売上伝票を手修正して税額通知を変更できますので、先行入力分を手修正していただくでもご対応いただけます。登録済みの税額通知の変更手順は「Q.登録済の売上伝票の税額通知を変更したい」をご確認ください。 |