Q.インボイス制度に対応するためには[得意先登録]メニューの「税額通知」は何に設定すれば良いのでしょうか?
A.[請求書発行]メニューで発行する、「明細請求書」を適格請求書にする請求先は、「1:請求書単位」または「5:明細請求書単位」のいずれかに設定する必要があります。
💡推奨の設定は「5:明細請求書単位」への変更です。
「1:請求書単位」「5:明細請求書単位」のいずれも請求書の合計金額から消費税額を計算するため、最終的な消費税額は同じです。
どちらでも適格請求書の要件を満たすことができますが、「5:明細請求書単位」では、明細ごとの消費税額が仮計算されるため、
[請求書発行]メニューで請求締めを実行する前でも管理資料で商品ごとの消費税額を確認することができるためオススメです!
<「請求書単位」と「明細請求書単位」の違い>
| 具体的な変更手順は【STEP3_消費税の端数処理方法(税額通知)を変更する】をご確認ください! |
Q.[売上伝票]メニューで発行する「納品書」「納品書 兼 請求書」を適格請求書とする請求先は、「税額通知」は何に設定したらいいですか?
A.「6:明細伝票単位」または「0:伝票単位」のいずれかに設定する必要があります。
推奨は「6:明細伝票単位」です。
「0:伝票単位」「6:明細伝票単位」のいずれも売上伝票の合計金額から消費税額を計算するため、
適格請求書の要件を満たすことができますが、「6:明細伝票単位」では、明細ごとの消費税額が仮計算されるため、
管理資料で商品ごとの消費税額を確認することができるようになります。
「0:伝票単位」の場合は、明細ごとの消費税が計算されないため、消費税額を計上するために、消費税用の明細を入力する必要があります。
「0:伝票単位」と「6:明細伝票単位」の違いはこちらをご確認ください。
[売上伝票]メニューで発行する「納品書」「納品書 兼 請求書」をインボイス対応する手順は、
「Q.「納品書」をインボイスとする場合はどうすればいいですか?」をご確認ください。
Q.スポット得意先の場合は「税額通知」は何に設定したらいいですか?
A.「6:明細伝票単位」または「0:伝票単位」のいずれかに設定してください。
スポット得意先の場合は、[売上伝票]メニューで発行する「納品書 兼 請求書」を適格請求書とするケースが多いかと思いますので、
上述の「Q.[売上伝票]メニューで発行する「納品書」「納品書 兼 請求書」を適格請求書とする請求先は「税額通知」は何に設定したらいいですか?」と同様です。
Q.「現金売上」の場合は「税額通知」は何に設定したらいいですか?
A.「6:明細伝票単位」または「0:伝票単位」のいずれかに設定してください。
現金売上の場合は、[売上伝票]メニューで発行する「納品書 兼 請求書」を適格請求書とするケースが多いかと思いますので、
上述の「Q.[売上伝票]メニューで発行する「納品書」「納品書 兼 請求書」を適格請求書とする請求先は「税額通知」は何に設定したらいいですか?」と同様です。
Q.「4:明細単位」は利用できなくなりますか?
A.はい、インボイス制度施行後(2023年10月 1日以後)は、商品ごとに消費税の端数処理を行うことは認められなくなるため、「4:明細単位」を利用できません。
インボイスとする書類に応じて「4:明細単位」以外の税額通知に変更してください。
| インボイス対応する書類 | [得意先登録]メニューの税額通知 | |
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① [請求書発行]メニューの |
➡ |
「5:明細請求書単位」(推奨)
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② [売上伝票]メニューの 「納品書」をインボイスとする得意先 |
➡ |
「6:明細伝票単位」(推奨)
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③[売上伝票]メニューの「納品書」と [請求書発行]メニューの 「請求書(合計請求書または伝票請求書)」をあわせてインボイスとする得意先
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➡ |
(イ)納品書に消費税額を印字する場合 「6:明細伝票単位」(推奨)
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| ➡ |
(ロ)請求書だけに消費税額を印字する場合 「5:明細請求書単位」(推奨)
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