Q.支払値引きの金額分、支払明細書の「鑑の仕入額」と「仕入合計(課税対象額)」が一致しない
A.インボイス制度の施行日以降、支払伝票で1万円以上の値引きが登録された場合には、その値引き分を含めた課税対象額(仕入合計)をもとに消費税額を計算します。
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1万円以上の値引きは適格返還請求書の交付が必要な要件に該当するため、その値引額を含めて消費税額を計算します。
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税込1万円以上の判断は、支払伝票ごと(一取引ごと)に以下それぞれで判断します。
- 支払区分「5:値引」明細の合計額(一取引ごと)
- 支払区分「2:銀行振込」明細の振込手数料(一取引ごと)
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値引額が税込1万円未満の場合は「少額な値引き・返品の適格返還請求書の交付免除」にあたるため、課税対象額(仕入合計)に含めずに消費税額を計算します。
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税込1万円以上の判断は、支払伝票ごと(一取引ごと)に以下それぞれで判断します。
- 「鑑の仕入額」は、「【計】(外税対象額)」と一致します。
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「鑑の仕入額」と「仕入合計(課税対象額)」の不一致による精算先からの問い合わせに対応するため、支払明細書に以下の一文が印字されます。
「税率ごとの合計額にはお支払い時の値引分を含みます。」
| 参考 |
支払明細書上の消費税額が手元の計算結果とあわない場合は、以下をご参照ください。 |