Q.仕入先の税額通知も、得意先と同様に変更する必要がありますか?
A.今まで支払明細書を発行していない場合には、税額通知を変更する必要はありません。
支払明細書を発行していてそれを適格請求書とする場合は、「1:請求書単位」または「5:明細請求書単位」に設定します。
支払明細書を適格請求書とする場合に必要な設定は、「STEP 2 支払明細書を適格請求書(インボイス)要件で出力する」をご確認ください。