Q.「税額通知に明細単位が指定されています。 インボイス対応のため、他の税額通知に変更してください。」のメッセージが表示されて伝票を登録できません。どうしたら良いですか?
A.支払明細書を発行していない場合(適格請求書としない場合)は、「明細単位」をチェックしない設定に変更します。
支払明細書を適格請求書とする場合は、仕入先の税額通知の設定を「1:請求書単位」または「5:明細請求書単位」に変更します。
■支払明細書を発行していない場合(適格請求書としない場合)
今までどおり「4:明細単位」のままで問題ありません。
➡[導入処理-運用設定-会社機能設定]メニューの[インボイス設定]ページの以下の設定を
「チェックしない」にすることで、登録できるようになります。
■支払明細書を適格請求書とする場合
インボイス制度の要件を満たすため、仕入伝票を登録する前に、
仕入先の税額通知の設定を「1:請求書単位」または「5:明細請求書単位」に変更する必要があります。
推奨は「5.明細請求書単位」への変更です。
詳細は「3.仕入先の消費税計算の設定を一括で変更する」|【STEP1_ 支払明細書を適格請求書(インボイス)要件で出力する】」を
ご確認ください。
以下もあわせてご確認ください。
一部の仕入先にだけ、支払明細書を発行していない場合
支払明細書を発行しない仕入先が少ない場合には、
「明細単位」チェックのメッセージを表示したうえでその場で判断する運用で進めます。
- [導入処理-運用設定-会社機能設定]メニューの[インボイス設定]ページの以下の設定を「チェックする(登録許可)」に設定します。
- 仕入伝票の登録時にチェックメッセージが表示された場合、支払明細書を発行しない仕入先の場合には、[OK]を選択して登録します。
「明細単位」で登録済みの発注伝票からリレーする仕入伝票がある場合
発注伝票からリレーする場合は、リレー元の税額通知が引き継がれます。
あらかじめ、「明細単位」の税額通知を変更することで、仕入時に都度変更する手間を省けます。
Q.登録済の発注伝票の税額通知を変更したい
参考(メッセージが表示された原因)
インボイス制度施行後は、商品ごとに消費税の端数処理を行うことは認められなくなるため、
当システム上でその算出方法に該当する計算方法(税額通知)「明細単位」が指定された状態で
伝票を登録しようとしている場合に、警告としてメッセージを表示して誤入力を防止できるようにしています。
具体的には以下の条件を満たしている場合に本メッセージが表示されます。
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≪🔓チェックにかかる条件≫
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