Q.支払明細書発行を行う前に、翌月分の仕入伝票の入力が始まっていますが、それでも支払明細書発行後に仕入先マスターの税額通知の変更した方が良いのでしょうか?
A.はい。必ず変更したい月の前月分の支払明細書発行完了後に、仕入先マスターの税額通知を変更してください。
『蔵奉行11/10シリーズ』は、仕入伝票1枚1枚ごとに税額通知を保持しておりますが、最終的な消費税の計算は、
「支払明細書発行」を実行するタイミングで[仕入先登録]メニュー上の「税額通知」の設定に基づいて消費税が最終的に計算される仕様になっています。
したがって、前月の支払明細書発行前に設定を変更してしまうと、前月分も変更後の税額通知に基づいた消費税計算になりますので、
意図しない消費税になる可能性があります。必ず前月分の支払明細書発行が完了したあとに設定を変更してください。
そうすると、変更する月の場合、前月の支払明細書の発行が完了する前に、翌月の仕入伝票は登録してはいけないということになりますか?
A.自社の運用上先行で登録する必要がある場合は、入力してしまっても問題はありません。
その場合、以下のように1カ月の間に登録されている仕入伝票で税額通知が混在している状態になりますが、
上記で記載しているように、最終的には仕入先マスターの税額通知に基づいて、支払明細書発行時に支払締め期間の合計金額に対して
再計算がかかるため、消費税額は正しく変更後の税額通知にて計算されますので、問題ありません。
| ただし、仕入伝票の税額通知がそろっていないことが気になる場合は、変更月のみマスター変更後から翌月分の入力を開始するよう運用をご検討ください。もしくは、登録済みの仕入伝票を手修正して税額通知を変更できますので、先行入力分を手修正していただくでもご対応いただけます。登録済みの税額通知の変更手順は「Q.登録済の仕入伝票の税額通知を変更したい」をご確認ください。 |